(林業信用保証資金等)
第五条
信用基金は、林業信用保証勘定に、林業信用保証業務(林業等資金寄託業務(暫定措置法第六条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務をいう。以下同じ。)及び林業等資金貸付業務(法第十二条第一項第六号及び暫定措置法第六条第一項第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に関して、林業信用保証資金を設け、政府及び政府以外の者が林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
2信用基金は、林業信用保証勘定に、林業等資金寄託業務に関して、林業等資金寄託資金を設け、政府が林業等資金寄託業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
3信用基金は、林業信用保証勘定に、林業等資金貸付業務に関して、林業等資金貸付資金を設け、政府が林業等資金貸付業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
4信用基金は、林業信用保証勘定における資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として林業信用保証業務に係るもの、林業等資金寄託業務に係るもの及び林業等資金貸付業務に係るものに区分するものとする。