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独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令 第五条 (林業信用保証資金等)

平成十五年財務省・農林水産省令第五号府省令
(林業信用保証資金等)

第五条

信用基金は、林業信用保証勘定に、林業信用保証業務(林業等資金寄託業務(暫定措置法第六条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務をいう。以下同じ。)及び林業等資金貸付業務(法第十二条第一項第六号及び暫定措置法第六条第一項第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に関して、林業信用保証資金を設け、政府及び政府以外の者が林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。

2信用基金は、林業信用保証勘定に、林業等資金寄託業務に関して、林業等資金寄託資金を設け、政府が林業等資金寄託業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。

3信用基金は、林業信用保証勘定に、林業等資金貸付業務に関して、林業等資金貸付資金を設け、政府が林業等資金貸付業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。

4信用基金は、林業信用保証勘定における資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として林業信用保証業務に係るもの、林業等資金寄託業務に係るもの及び林業等資金貸付業務に係るものに区分するものとする。

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(担保の提供)

法附則第四条第二項の規定による担保の提供は、同条第一項の規定による持分の払戻しの請求をしようとする者に係る持分に相当する額以上の現金をもってしなければならない。

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