(漁業保証保険資金等)
第六条
信用基金は、漁業信用保険勘定に、法第十二条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「漁業保証保険業務」という。)に関して、漁業保証保険資金を設け、政府が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業保証保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
2信用基金は、漁業信用保険勘定に、法第十二条第一項第八号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「漁業融資保険業務」という。)に関して、漁業融資保険資金を設け、政府及び政府以外の者が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業融資保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
3信用基金は、漁業信用保険勘定に、法第十二条第一項第九号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「漁業融資業務」という。)に関して、漁業融資資金を設け、政府及び政府以外の者が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業融資資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
4信用基金は、漁業信用保険勘定における資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として漁業保証保険業務に係るもの、漁業融資保険業務に係るもの及び漁業融資業務に係るものに区分するものとする。