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独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令 第四条 (農業保険資金等)

平成十五年財務省・農林水産省令第五号府省令
(農業保険資金等)

第四条

信用基金は、農業信用保険勘定に、法第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「農業保険業務」という。)に関して、農業保険資金を設け、政府及び政府以外の者が農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該農業保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。

2信用基金は、農業信用保険勘定に、法第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「農業融資業務」という。)に関して、農業融資資金を設け、政府が農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該農業融資資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。

3信用基金は、農業信用保険勘定における資本(積立金を除く。)、費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として農業保険業務に係るもの及び農業融資業務に係るものに区分するものとする。

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(漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべき出資金に相当する金額から差し引く金額の算定方法)

法附則第三条第十一項第一号の規定により当該出資金に係る政府の持分の割合を基礎として算定される額の算出は、政府及び政府以外の者から同号の旧漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額から同条第十項の規定により政府及び政府以外の者から漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額に相当する金額及び同条第十一項第一号ロに掲げる金額の合計額を差し引いた額に相当する金額に、千分の九百九十三を乗じてするものとする。

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