(農業保険資金等)
第四条
信用基金は、農業信用保険勘定に、法第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「農業保険業務」という。)に関して、農業保険資金を設け、政府及び政府以外の者が農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該農業保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
2信用基金は、農業信用保険勘定に、法第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「農業融資業務」という。)に関して、農業融資資金を設け、政府が農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該農業融資資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
3信用基金は、農業信用保険勘定における資本(積立金を除く。)、費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として農業保険業務に係るもの及び農業融資業務に係るものに区分するものとする。