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独立行政法人農林漁業信用基金法 第二条 (名称)

平成十四年法律第百二十八号法律
(名称)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農林漁業信用基金とする。

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(信用基金の業務の特例)

信用基金は、当分の間、第十二条に規定する業務のほか、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条に規定する業務を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法で定める。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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