(農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る業務方法書の記載事項)
第三条
信用基金が行う法第十二条第一項及び第三項に規定する業務並びに暫定措置法第六条第一項に規定する業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関する事項
- 二法第十二条第一項第五号及び第六号に掲げる業務(暫定措置法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる業務を含む。)及び法第十二条第三項に規定する業務に関する事項
- 三法第十二条第一項第七号から第十号までに掲げる業務に関する事項
- 四業務委託の基準
- 五競争入札その他契約に関する基本的事項
- 六その他業務の執行に関して必要な事項