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独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 第二条 (監事の調査の対象となる書類)

平成十五年財務省・農林水産省令第四号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第二条

信用基金に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣及び財務大臣(第五号及び第六号に掲げる法令にあっては、農林水産大臣)に提出する書類とする。

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号。以下「法」という。)
  2. 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
  3. 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号。以下「暫定措置法」という。)
  4. 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
  5. 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
  6. 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(農林漁業信用基金法施行規則の廃止)

農林漁業信用基金法施行規則(昭和六十二年大蔵省・農林水産省令第三号)は、廃止する。

(業務実績等報告書に関する経過措置)
附則

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第七条第一項の規定の適用については、同項の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(次号において「旧法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧法第二十九条第二項第二号から第五号」とする。

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