(協定の記載事項) 第五条 法第六条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が独立行政法人農林漁業信用基金から受け入れた寄託金の経理に関する事項二法第六条第二項第一号の寄託の手続きに関する事項三法第六条第二項第二号の推薦の手続きに関する事項四法第六条第二項第二号の貸付けの状況の報告その他必要な事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗