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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則 第二条 (林地保有の合理化に寄与する森林の取得についての措置の要件)

平成五年農林水産省令第三十五号府省令
(林地保有の合理化に寄与する森林の取得についての措置の要件)

第二条

第五条第三項の農林水産省令で定める要件は、林業上の利用の増進を図る必要があり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて同項に規定する資金の貸付けを受けようとする者が森林所有者である森林と一体として効率的に施業を行うことが可能である森林の取得についての措置であることとする。

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