(関連業種)
第一条
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第四条第二項第三号の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
- 一建築工事業
- 二大工工事業
- 三家具製造業
- 四パルプ製造業
- 五紙製造業
- 六電気業
- 七インテリアデザイン業
- 八設計監理業
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第四条第二項第三号の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。