(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
第一条
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)が行う独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号。以下「法」という。)第十二条第一項に規定する業務(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号。以下「暫定措置法」という。)第六条第一項に規定する業務を含む。以下同じ。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する法第十二条第一項に規定する業務に係る財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(通則法第四十六条の二第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十六条の三第一項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第三十条第一項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣及び財務大臣が定める財産とする。