(出資者原簿)
第二十二条
信用基金は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、第十五条各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の移転の年月日
- 三出資額
3出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
信用基金は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、第十五条各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
3出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。