(出資者に対する通知又は催告)
第二十一条
信用基金が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を信用基金に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
信用基金が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を信用基金に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。