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漁業災害補償法 第七十六条 (都道府県が処理する事務)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(都道府県が処理する事務)

第七十六条

この節に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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