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漁業災害補償法 第七十五条 (議決の取消し)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(議決の取消し)

第七十五条

組合員又は会員が、総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決の日から三十日以内に、その決議の取消しを請求した場合において、農林水産大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。

2創立総会については、前項の規定を準用する。

3前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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