(役員の解任等の命令) 第七十四条 漁業共済団体が前二条の規定による命令に違反したときは、農林水産大臣は、当該漁業共済団体の役員を解任し、又は当該漁業共済団体の解散を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗