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漁業災害補償法 第七十四条 (役員の解任等の命令)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(役員の解任等の命令)

第七十四条

漁業共済団体が前二条の規定による命令に違反したときは、農林水産大臣は、当該漁業共済団体の役員を解任し、又は当該漁業共済団体の解散を命ずることができる。

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