第百九十七条
第六十八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六十九条から第七十一条までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2漁業共済団体又は受託者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその漁業共済団体の業務又は受託者の受託した事務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その漁業共済団体又は受託者に対しても同項の刑を科する。
第六十八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六十九条から第七十一条までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2漁業共済団体又は受託者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその漁業共済団体の業務又は受託者の受託した事務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その漁業共済団体又は受託者に対しても同項の刑を科する。