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漁業災害補償法 第九十二条 (解散による共済契約の失効)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(解散による共済契約の失効)

第九十二条

組合が解散したときは、合併の場合を除いては、共済契約は、その効力を失う。

2前項の場合には、組合は、農林水産省令で定めるところにより、共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の全部又は一部を払いもどさなければならない。

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