(漁業共済事業の実施) 第七十九条 組合は、政令で定めるところにより、少なくとも、漁獲・特定養殖共済及び養殖共済のうちいずれか一以上の種類の漁業共済事業を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗