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漁業災害補償法 第七十九条 (漁業共済事業の実施)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(漁業共済事業の実施)

第七十九条

組合は、政令で定めるところにより、少なくとも、漁獲・特定養殖共済及び養殖共済のうちいずれか一以上の種類の漁業共済事業を行わなければならない。

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