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漁業災害補償法 第百十三条 (共済金)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済金)

第百十三条

漁獲・特定養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、当該被共済者が営む対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額(第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額の合計額とし、第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額の合計額とする。以下この項において同じ。)がその共済限度額に達しない場合に支払うものとし、共済金の金額は、その共済限度額から当該被共済者が営む対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額を差し引いて得た金額に、当該被共済者が営む対象漁業の漁業の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。

2政令で定める漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済であつて、前項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、同項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額に、当該被共済者が営む対象漁業の漁業の種類に係る同項の農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。

3第一項の生産金額については、第百十一条第二項同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を準用する。

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