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漁業災害補償法 第百十二条 (純共済掛金率)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(純共済掛金率)

第百十二条

漁獲・特定養殖共済の純共済掛金率は、次の各号に掲げる共済契約の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

  1. 二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を用いて農林水産省令で定めるところにより算定した率に、二以上の漁業の種類を一括して対象とすることによる共済事故の発生率の低下その他の事情を考慮して農林水産大臣の定める割合を乗じて得た率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合
  2. 前号に掲げる共済契約以外のもの対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合

2農林水産大臣は、漁獲・特定養殖共済につき、漁業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて危険階級を区分し、その区分ごとに基準共済掛金率を定めなければならない。

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