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漁業災害補償法施行令 第十七条 (漁獲・特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る漁業の種類)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(漁獲・特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る漁業の種類)

第十七条

法第百十三条第二項の政令で定める漁業の種類は、第一号漁業、第二号漁業及び特定養殖業に属する漁業の種類とする。

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