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漁業災害補償法施行令 第十八条 (養殖共済の対象とする養殖業)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(養殖共済の対象とする養殖業)

第十八条

法第百十四条の政令で定める養殖業は、かき養殖業、真珠養殖業、はまち養殖業、たい養殖業、さけ・ます養殖業、ふぐ養殖業、かんぱち養殖業、すずき養殖業、ひらまさ養殖業、まあじ養殖業、しまあじ養殖業、まはた養殖業、すぎ養殖業、まさば養殖業、くろまぐろ養殖業、めばる養殖業、かわはぎ養殖業、ひらめ養殖業及びうなぎ養殖業とする。

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