(養殖共済の対象とする養殖業)
第十八条
法第百十四条の政令で定める養殖業は、かき養殖業、真珠養殖業、はまち養殖業、たい養殖業、さけ・ます養殖業、ふぐ養殖業、かんぱち養殖業、すずき養殖業、ひらまさ養殖業、まあじ養殖業、しまあじ養殖業、まはた養殖業、すぎ養殖業、まさば養殖業、くろまぐろ養殖業、めばる養殖業、かわはぎ養殖業、ひらめ養殖業及びうなぎ養殖業とする。
法第百十四条の政令で定める養殖業は、かき養殖業、真珠養殖業、はまち養殖業、たい養殖業、さけ・ます養殖業、ふぐ養殖業、かんぱち養殖業、すずき養殖業、ひらまさ養殖業、まあじ養殖業、しまあじ養殖業、まはた養殖業、すぎ養殖業、まさば養殖業、くろまぐろ養殖業、めばる養殖業、かわはぎ養殖業、ひらめ養殖業及びうなぎ養殖業とする。