(補助に係る事務費の範囲) 第四十五条 法第百九十五条第三項の規定により補助することができる漁業共済団体の事務費は、常勤の職員の給料、手当及び旅費、事務所費その他組合及び連合会が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業に関する事務の執行に必要な費用とする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗