条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法施行令 第四十五条 (補助に係る事務費の範囲)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(補助に係る事務費の範囲)

第四十五条

法第百九十五条第三項の規定により補助することができる漁業共済団体の事務費は、常勤の職員の給料、手当及び旅費、事務所費その他組合及び連合会が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業に関する事務の執行に必要な費用とする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法施行令第四十五条(補助に係る事務費の範囲)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等) 漁業災害補償法施行令 目次 第四十六条(共済掛金のうち異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約に係る部分の補助) →