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漁業災害補償法 第四十三条の二 (総代会)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(総代会)

第四十三条の二

組合は、農林水産省令で定めるところにより、定款をもつて、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総会に関する規定(第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定を除く。)は、総代会について準用する。

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