(総代会) 第四十三条の二 組合は、農林水産省令で定めるところにより、定款をもつて、総会に代わるべき総代会を設けることができる。2総会に関する規定(第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定を除く。)は、総代会について準用する。 e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗