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漁業災害補償法 第四十四条 (発起人)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(発起人)

第四十四条

組合を設立するには、その組合員になろうとする五以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が発起人となることを必要とする。

2発起人は、定款及び共済規程を作成しなければならない。

3定款には、発起人が署名しなければならない。

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