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漁業災害補償法施行規則 第五条の三 (総代会の設置)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(総代会の設置)

第五条の三

第四十三条の二第一項の規定により組合に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。

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