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漁業災害補償法施行規則 第六条 (組合の創立費)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(組合の創立費)

第六条

組合の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。

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