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漁業災害補償法施行規則 第十六条 (準用)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(準用)

第十六条

連合会の会員、管理、設立並びに解散及び清算に関する事項については、前二条に規定するもののほか、第三条から第五条まで、第六条第七条第十一条及び第十三条の規定を準用する。

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