(準用) 第十六条 連合会の会員、管理、設立並びに解散及び清算に関する事項については、前二条に規定するもののほか、第三条から第五条まで、第六条、第七条、第十一条及び第十三条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗