条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁業災害補償法施行規則
› 第十六条の二
漁業災害補償法施行規則 第十六条の二
昭和三十九年農林省令第三十五号
府省令
第十六条の二
連合会と組合との合併については、
第十二条
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法施行規則第十六条の二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第12条
← 第十六条(準用)
漁業災害補償法施行規則 目次
第十七条(総代会の設置) →