条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法施行規則 第十二条 (組合の合併の認可の申請)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(組合の合併の認可の申請)

第十二条

組合の合併の認可の申請は、法第五十四条第一項の設立委員又は合併後存続する組合の理事がしなければならない。

2前項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

  1. 合併によつて解散する組合の名称及び住所を記載した書面
  2. 合併の理由を記載した書面
  3. 合併を議決した総会の議事録の謄本
  4. 財産目録、貸借対照表及び事業報告書
  5. 第五十二条第二項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済をし、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 合併によつて設立する組合又は合併後存続する組合の定款、共済規程、事業計画並びに理事及び監事の氏名及び住所

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法施行規則第十二条(組合の合併の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の二(組合の解散事由の要件に関する特例) 漁業災害補償法施行規則 目次 第十二条の二(決算報告) →