条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第五十四条 (新設合併の手続)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(新設合併の手続)

第五十四条

合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款及び共済規程を作成し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2前項の規定による設立委員の選任については、第四十二条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第五十四条(新設合併の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条 漁業災害補償法 目次 第五十五条(合併の時期) →