(新設合併の手続)
第五十四条
合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款及び共済規程を作成し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2前項の規定による設立委員の選任については、第四十二条の規定を準用する。
合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款及び共済規程を作成し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2前項の規定による設立委員の選任については、第四十二条の規定を準用する。