(合併の時期) 第五十五条 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更又は設立の登記をすることによつてその効力を生ずる。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗