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漁業災害補償法 第四十二条 (特別の議決)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(特別の議決)

第四十二条

次に掲げる事項は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 組合の解散又は合併
  3. 組合員の除名

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