(特別の議決) 第四十二条 次に掲げる事項は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。一定款の変更二組合の解散又は合併三組合員の除名 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗