条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第四十二条の二 (延期又は続行の決議)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(延期又は続行の決議)

第四十二条の二

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十三条第三項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第四十二条の二(延期又は続行の決議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(特別の議決) 漁業災害補償法 目次 第四十三条(議事録) →