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漁業災害補償法 第四十二条の二 (延期又は続行の決議)
昭和三十九年法律第百五十八号
法律
(延期又は続行の決議)
第四十二条の二
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、
第三十三条第三項
の規定は、適用しない。
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