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漁業災害補償法 第三十三条 (組合員に対する通知又は催告)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(組合員に対する通知又は催告)

第三十三条

組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

3総会の招集の通知は、その会日の七日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。

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(旧林業信用基金法等の暫定的効力)

3この法律の施行の際現に存する中央基金については、旧中小漁業融資保証法、旧漁業災害補償法、附則第三十一条の規定による改正前の漁業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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