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漁業災害補償法 第十六条 (議決権)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(議決権)

第十六条

組合員は、各一個の議決権を有する。

2組合員は、定款で定めるところにより、第三十三条第三項の規定によりあらかじめ通知があつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。

3組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

4前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

5代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

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