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漁業災害補償法施行規則 第十四条 (連合会に対する出資の引受け及び払込み)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(連合会に対する出資の引受け及び払込み)

第十四条

漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)が成立したときは、その設立に同意した組合(発起人を含む。)以外の組合は、遅滞なく、書面によつて出資の引受けをしなければならない。連合会が成立した後に組合が成立したときも、同様とする。

2前項の場合において、電磁的方法(法第十六条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行うことが当該連合会の定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該組合は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。

3前項前段の電磁的方法(法第三十一条第三項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連合会に到達したものとみなす。

4連合会の理事は、第一項の規定による出資の引受けがあつたときは、遅滞なく、当該引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。

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