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漁業災害補償法 第十五条 (組合の持分取得等の禁止)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(組合の持分取得等の禁止)

第十五条

組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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