(持分の譲渡し)
第十四条
組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4組合員は、持分を共有することができない。
組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4組合員は、持分を共有することができない。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。