(出資)
第十三条
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、一万円とする。
3出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
4組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
5組合員の責任は、その出資額を限度とする。
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、一万円とする。
3出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
4組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
5組合員の責任は、その出資額を限度とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。