条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第十二条 (組合員たる資格)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(組合員たる資格)

第十二条

組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。

  1. 漁業協同組合
  2. 漁業協同組合連合会

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第十二条(組合員たる資格)について教えてください」と聞く
← 第十一条(事業年度) 漁業災害補償法 目次 第十三条(出資) →