(組合員たる資格)
第十二条
組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。
- 一漁業協同組合
- 二漁業協同組合連合会
組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。