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漁業災害補償法 第六十七条の五 (連合会の持分取得の特例)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(連合会の持分取得の特例)

第六十七条の五

連合会は、組合と合併したときは、第六十七条第一項において準用する第十五条の規定にかかわらず、当該組合の連合会に対する持分を取得することができる。

2連合会が前項の規定によつてその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

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