(連合会の持分取得の特例)
第六十七条の五
連合会は、組合と合併したときは、第六十七条第一項において準用する第十五条の規定にかかわらず、当該組合の連合会に対する持分を取得することができる。
2連合会が前項の規定によつてその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
連合会は、組合と合併したときは、第六十七条第一項において準用する第十五条の規定にかかわらず、当該組合の連合会に対する持分を取得することができる。
2連合会が前項の規定によつてその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。