条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第六十七条の六 (共済規程の規定の特例)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済規程の規定の特例)

第六十七条の六

組合と合併した連合会の共済規程には、第六十五条に掲げる事項のほか、第二十三条第一項に掲げる事項を規定しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第六十七条の六(共済規程の規定の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十七条の五(連合会の持分取得の特例) 漁業災害補償法 目次 第六十七条の七(連合会の役員の選任の特例) →