(共済規程の規定の特例) 第六十七条の六 組合と合併した連合会の共済規程には、第六十五条に掲げる事項のほか、第二十三条第一項に掲げる事項を規定しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条の六を開く ↗