(共済規程) 第六十五条 連合会は、共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。一漁業再共済事業の細目に関する事項二再共済掛金に関する事項三再共済金額に関する事項四再共済責任に関する事項五漁業再共済事業の実施の方法に関する事項六前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗