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漁業災害補償法 第六十五条 (共済規程)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済規程)

第六十五条

連合会は、共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

  1. 漁業再共済事業の細目に関する事項
  2. 再共済掛金に関する事項
  3. 再共済金額に関する事項
  4. 再共済責任に関する事項
  5. 漁業再共済事業の実施の方法に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

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