(共済規程)
第二十三条
組合は、共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一漁業共済事業の細目に関する事項
- 二共済掛金に関する事項
- 三共済金額に関する事項
- 四共済責任に関する事項
- 五損失又は損害の認定に関する事項その他漁業共済事業の実施の方法に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令で定める事項
2農林水産大臣は、模範共済規程例を定めることができる。
組合は、共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
2農林水産大臣は、模範共済規程例を定めることができる。