(定款に記載すべき事項)
第二十二条
組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の所在地
- 五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
- 六出資の払込みの方法
- 七漁業共済事業の種類
- 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 九準備金に関する規定
- 十役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定
- 十一公告の方法
2組合が地域共済事業を行う場合には、定款には、前項に掲げる事項のほか、地域共済事業の種類を記載しなければならない。