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漁業災害補償法 第二十二条 (定款に記載すべき事項)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(定款に記載すべき事項)

第二十二条

組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在地
  5. 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
  6. 出資の払込みの方法
  7. 漁業共済事業の種類
  8. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  9. 準備金に関する規定
  10. 役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定
  11. 十一
    公告の方法

2組合が地域共済事業を行う場合には、定款には、前項に掲げる事項のほか、地域共済事業の種類を記載しなければならない。

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