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漁業災害補償法 第二十四条 (規約)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(規約)

第二十四条

次に掲げる事項は、定款及び共済規程で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

  1. 総会に関する事項
  2. 業務の執行及び会計に関する事項
  3. 役員に関する事項
  4. 組合員に関する事項
  5. その他必要な事項

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