(規約) 第二十四条 次に掲げる事項は、定款及び共済規程で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。一総会に関する事項二業務の執行及び会計に関する事項三役員に関する事項四組合員に関する事項五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗