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漁業災害補償法 第二十五条 (役員の定数及び選任)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(役員の定数及び選任)

第二十五条

組合に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において(合併による設立の場合には、設立委員が共同して)選任する。

4理事の定数の少なくとも五分の三は、組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員。以下この項において同じ。)又は組合の組合員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあつてはその代表者とする。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、創立総会の開会までに出資の引受けをした漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又はその時までに出資の引受けをした漁業協同組合の組合員(合併による設立の場合には、合併に係る組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又は合併に係る組合の組合員たる漁業協同組合の組合員)でなければならない。

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(漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧漁業災害補償法第百九十六条の八第二項の規定によつてした承認又は旧漁業災害補償法第百九十六条の九第一項若しくは第二項ただし書の規定によつてした認可は、それぞれ、新漁業災害補償法第百九十六条の八第二項の規定によつてした承認又は新漁業災害補償法第百九十六条の九第一項若しくは第二項ただし書の規定によつてした認可とみなす。

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