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漁業災害補償法 第十六条の二 (議決権のない場合)
昭和三十九年法律第百五十八号
法律
(議決権のない場合)
第十六条の二
組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
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