条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第十六条の二 (議決権のない場合)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(議決権のない場合)

第十六条の二

組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第十六条の二(議決権のない場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(議決権) 漁業災害補償法 目次 第十七条(加入) →