(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第三十四条
理事は、定款、共済規程及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二加入の年月日
- 三出資口数及び出資各口の取得の年月日
4組合員及び組合の債権者は、第一項及び第二項に規定する書類の閲覧を求めることができる。