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漁業災害補償法 第三十四条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

第三十四条

理事は、定款、共済規程及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 加入の年月日
  3. 出資口数及び出資各口の取得の年月日

4組合員及び組合の債権者は、第一項及び第二項に規定する書類の閲覧を求めることができる。

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